|
|
・ |
ミツバチの飼育届は、養ほう振興法により都道府県の条例で定められています。
県条例で定められていると言うことは、都道府県により内容が異なる事になります。
お住まいの家畜保健衛生所 http://niah.naro.affrc.go.jp/link/kaho.html
にお問い合わせください。
※ 問い合わせ時に住所氏名をあかすと、飼育者名簿に載りフソ病検査の対象になるようです。
日本ミツバチはフソ病に強いため検査が不要と思っていましたが、保健所のフソ病対象は西洋ミツバチと日本ミツバチの区別が
無く 「ミツバチ」 としかないため、飼育が確認出来る場合は、検査対象になる様です。
|
|
|
・ |
養蜂は、業種に分類すると農業の家畜に分類される様です。 |
|
ミツバチの飼養にあたって家畜伝染病予防法という法律で腐蛆病の検査を受けなければなりません。 |
|
|
・ |
日本ミツバチは、病気に強く届け出が不要と聞きましたが、都道府県の違いがここにもあるようです。 |
|
|
|
みつばち飼育届 (例) |
|
「業としてみつばちの飼育を行う者」に届出義務があります。 |
|
(氏名・住所・群数・飼育場所とその期間) |
|
|
|
1、 |
みつばちの品種については規定が無く、日本みつばちであっても上記に該当すれば届出の必要があります。 |
|
2、 |
群数の規模の規定は無く、上記に該当すれば1群からでも届出が必要です。 |
|
3、 |
レンタルに関して採みつを目的としない場合、みつばちの所有者が転飼場所の一つとして届出ることになると思われます。 (通常は、転飼場所の土地の所有者から土地貸与承諾書をいただいて、場所を借りて箱を設置する、という形で転飼届けをする。) |
|
|
|
|
|
○○地方振興局農政部 畜産課へ提出 |
|
|
|
|
|
※○○地方振興局農政部 畜産課資料より引用 |
|
|
|
|
・ |
ミツバチの主な病気 |
|
1, |
腐蛆病 字のごとく幼虫がドロッと溶けていく病気であっと言う間に養蜂所全体にまん延 消却処分となり1匹でも見つかれば国へ報告義務が有る公定伝染病である。 |
|
2, |
チョーク病 病症を記載した記事を見つけていないのでよく分からない・・・ |
|
★ |
病気では無いが、ミツバチに寄生するダニもいるようです、 |
|
|
|
|
|
上記病気に日本蜜蜂は強く病気になった報告が無いそうです。 |
|
|
|
|
ミツバチの飼養にあたって家畜伝染病予防法という法律で腐蛆病の検査を受けなければなりません。 |
|
○○県中央家畜保健衛生所防疫課
|
|
※養蜂届けは、彩みつを目的としない(業としない)場合は不要のようですが、蜂の公定伝染病予防の観点から家畜保険衛生所の検査は必要な様です。 http://niah.naro.affrc.go.jp/link/kaho.html |
|
|
|
その他養蜂業者間の取り決め |
|
|
蜂の飛距離が半径2qと言われています、養蜂業者間で半径が重ならないよう巣箱の設置調整をしているようです。
飼育場所が適正か確認しましょう。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
はちを知ろう! |
|
ハチとハエの違いや花に集まるハチなどを調べてみました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|